千葉ユーステニスコミュニティ会則

2022年5月25日改定

1章 総 則

1条 本会の名称は、千葉ユーステニスコミュニティとする。

 

2条 本会は運営部を、本会の会員に置く。

 

2章 目 的

3条 本会は、会員をコミュニティと位置づけ、会員が相互に助け合い、親睦を深めるとともに、競技力を向上させ、発展させることを目的とする。

 

3章 会 員

 

第 4条 本会の会員は、原則として千葉市内、四街道市内、習志野市内に所在する大学(短期大学を含む)、高校、中学校のテニス部及び地域スポーツクラブとする。また会員は、原則として学校、クラブまたは団体の別に1会員とする。なお、複数の会員でチームを編成することができる。

 

5条 本会に加盟しようとする会員は、所定の書式により申請し、本会の運営部会の承認を経て登録する。登録を抹消しようとする場合は、その理由を記して届け出る。

 

6条 会員が、本会則に違反するか、或いは本会の体面を傷つける行為があったと認められた時は運営部会の決議により除名することが出来る。

 

4章 事 業

7条 本会は、会員の対抗戦(団体戦、個人戦)を主な事業として行う。

 

5章 役 員

8条 本会は、次の役員を置く。

会長:1名、副会長:1名

運営部長:1名、副運営部長:1名、運営部員:若干名

 以上の他、相談役を数名置くことが出来る。

 

9条 会長、副会長、相談役は総会で推挙する。

 

10条 運営部長、副運営部長、運営部員は総会で承認を得る。

 

11条 会長、副会長、相談役は総会、運営部会に出席し意見を述べることが出来る。

 

12条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 

6章 会 議

13条 本会の会議は、総会および運営部会とする。

 

14条 総会は会長または副会長が、また、運営部会は運営部長または副運営部長が招集を行う。

 

15条 総会は毎年1回開催し、開催日は、原則として5月末の土曜日とする。但し、運営部の都合により総会の日時を変更することが出来る。

総会の議案、日時、及び場所は、1ヶ月前に通知する。

 

第16条 総会は、以下の事項について審議し、議決する。

    ①事業報告

    ②事業計画

    ③役員の選任または解任

    ④会則の変更

    ⑤その他運営に関する重要事項

 

第17条 総会の構成、定足数、議決等ついては下記に定める。

①総会は役員及び会員の代表者、またはその代理人をもって構成する。

    ②総会は構成員の過半数以上の出席で成立する。ただし、欠席者は所定の委任状に必要事項を記載の上、議長または他の構成員を代理人とし、表決を委任することができる。委任状は運営部に総会開催の2週間前迄に提出する。

    ③議長は会員の代表者が務める。

    ④議事は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の表決で決定する。

 

18条 運営部会は役員で構成し、運営に関する事項、及び総会に付議する事項等について審議し、議決する。

    運営部会は必要に応じて随時開催する。

    

6章 付 則

19条 本会則は、総会の決議により変更することが出来る。

 

20条 本会則は、2016年7月1日から実施する。

 

改定:2022年5月25日(第3条 会員)

   2020年5月30日(第3条 会員)

千葉ユーステニスコミュニティ運営部

所在地千葉市美浜区若葉1-3渋谷教育学園幕張中学・高校内

テニス部顧問瀧澤進 TELO43(271)1221